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高圧ガス保安法 第五十六条の六の十七 (登録の失効)
昭和二十六年法律第二百四号
法律
(登録の失効)
第五十六条の六の十七
登録特定設備製造業者が当該登録に係る事業を廃止したときは、当該登録は、その効力を失う。
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この条文を参照している条文
第56条の6の22
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