(経済産業大臣が報告を求めることができる事項)
第十四条
経済産業大臣が法第五十六条の六の二十三第四号の報告を求めることができる事項は、次のとおりとする。
- 一法第五十六条の六の二十二第二項において準用する法第五十六条の六の十四第一項の検査の記録を提出した者について準用される法第五十六条の五第一項の表示をした特定設備の特定設備事業区分及び数
- 二特定設備製造設備及び特定設備検査設備の状況
- 三品質管理の方法及び検査のための組織に関する状況
- 四法第五十六条の六の二十二第二項において準用する法第五十六条の六の四第一項第四号の経済産業省令で定める条件に適合する知識経験を有する者に関する状況
- 五特定設備検査規程の状況
- 六法第五十六条の六の二十二第二項において準用する法第五十六条の六の十三第一項の規定の遵守のために講じた措置及びその実施状況並びに同条第二項の規定による検査の実施状況