(指定設備) 第十五条 法第五十六条の七第一項の政令で定める設備は、次のとおりとする。一窒素を製造するため空気を液化して高圧ガスの製造をする設備でユニット形のもののうち、経済産業大臣が定めるもの二冷凍のため不活性ガスを圧縮し、又は液化して高圧ガスの製造をする設備でユニット形のもののうち、経済産業大臣が定めるもの e-Gov法令検索で第十五条を開く ↗