条文くん法令検索 AIに質問する

高圧ガス保安法施行令 第十五条 (指定設備)

平成九年政令第二十号政令
(指定設備)

第十五条

第五十六条の七第一項の政令で定める設備は、次のとおりとする。

  1. 窒素を製造するため空気を液化して高圧ガスの製造をする設備でユニット形のもののうち、経済産業大臣が定めるもの
  2. 冷凍のため不活性ガスを圧縮し、又は液化して高圧ガスの製造をする設備でユニット形のもののうち、経済産業大臣が定めるもの

e-Gov法令検索で第十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「高圧ガス保安法施行令第十五条(指定設備)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十四条(経済産業大臣が報告を求めることができる事項) 高圧ガス保安法施行令 目次 第十六条(指定完成検査機関等に係る指定の有効期間) →