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特定設備検査規則 第三条 (特定設備の範囲)

昭和五十一年通商産業省令第四号府省令
(特定設備の範囲)

第三条

第五十六条の三第一項の経済産業省令で定める設備は、高圧ガス設備のうち次の各号に掲げる容器以外の容器及び当該容器の支持構造物(塔(一般高圧ガス保安規則第六条第一項第十七号に規定する塔をいう。)又は貯槽(貯蔵能力が三百立方メートル又は三トン以上のものに限る。)(以下「塔槽類」という。)と一体のもの(以下「特定支持構造物」という。)に限る。)とする。

  1. 容器保安規則(昭和四十一年通商産業省令第五十号)の適用を受ける容器
  2. 国際相互承認に係る容器保安規則(平成二十八年経済産業省令第八十二号)の適用を受ける容器
  3. 第五十六条の七第二項の認定を受けた容器(令第十五条第一号に定めるものに限る。)
  4. 設計圧力(特定設備を使用することができる最高の圧力として設計された圧力をいう。以下同じ。)をメガパスカルで表した数値と内容積を立方メートルで表した数値との積が〇・〇〇四以下の容器
  5. 内容積が〇・〇〇一立方メートル以下であつて、設計圧力が三十メガパスカル未満の容器
  6. ポンプ、圧縮機及び蓄圧機に係る容器
  7. ショック・アブソーバその他の緩衝装置に係る容器
  8. 流量計、液面計その他の計測機器及びストレーナに係る容器
  9. 自動車用エアバッグガス発生器に係る容器
  10. 蓄電池に係る容器

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同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(経過措置)
附則

この省令の施行の際現に製造に着手している特定設備については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
附則

この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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