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特定設備検査規則 第四条 (製造の工程)

昭和五十一年通商産業省令第四号府省令
(製造の工程)

第四条

第五十六条の三第一項の経済産業省令で定める製造の工程は、設計、材料(岩盤貯槽にあつては、当該貯槽に使用する岩盤を含む。以下同じ。)の品質確認、加工、溶接及び構造の検査とする。

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