(製造の工程) 第四条 法第五十六条の三第一項の経済産業省令で定める製造の工程は、設計、材料(岩盤貯槽にあつては、当該貯槽に使用する岩盤を含む。以下同じ。)の品質確認、加工、溶接及び構造の検査とする。 e-Gov法令検索で第四条を開く ↗