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高圧ガス保安法施行令 第十三条 (登録特定設備製造業者等に係る登録の有効期間)

平成九年政令第二十号政令
(登録特定設備製造業者等に係る登録の有効期間)

第十三条

第五十六条の六の六第一項(法第五十六条の六の二十二第二項において準用する場合を含む。)の政令で定める期間は、五年とする。

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