(登録特定設備製造業者等に係る登録の有効期間) 第十三条 法第五十六条の六の六第一項(法第五十六条の六の二十二第二項において準用する場合を含む。)の政令で定める期間は、五年とする。 e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗