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原子力発電工作物の保安に関する命令 第四十一条

平成二十四年経済産業省令第六十九号府省令

第四十一条

第五十二条第一項ただし書の主務省令で定める場合は、次のとおりとする。

  1. 溶接作業の標準化、溶接に使用する材料の規格化等の状況により、原子力規制委員会及び経済産業大臣が支障がないと認めて溶接自主検査を行わないで使用することができる旨の指示をした場合
  2. 次に掲げる工作物を、あらかじめ、原子力規制委員会及び経済産業大臣に届け出て事業用電気工作物として使用する場合
    1. ボイラー及び圧力容器安全規則(昭和四十七年労働省令第三十三号)第七条第一項若しくは第五十三条第一項の溶接検査に合格した工作物又は同規則第八十四条第一項若しくは第九十条の二において準用する第八十四条第一項の検定を受けた工作物
    2. 発電所の原動力設備に属する工作物(一般高圧ガス保安規則(昭和四十一年通商産業省令第五十三号)第二条第一号、第二号又は第四号に規定するガスを内包する液化ガス設備に係るものに限る。)であって、高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第五十六条の三の特定設備検査に合格し、又は同法第五十六条の六の十四第二項の規定若しくは第五十六条の六の二十二第二項において準用する第五十六条の六の十四第二項の規定による特定設備基準適合証の交付を受けたもの
  3. 耐圧部分について漏止め溶接のみをした第三十六条各号に規定する機械又は器具(耐圧部分についてその溶接のみを新たにするものを含む。)を使用する場合

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