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原子力発電工作物の保安に関する命令 第三十七条

平成二十四年経済産業省令第六十九号府省令

第三十七条

第五十二条第一項の主務省令で定める圧力は、次のとおりとする。

  1. 水用の容器又は管であって、最高使用温度百度未満のものについては、最高使用圧力千九百六十キロパスカル
  2. 液化ガス用の容器又は管については、最高使用圧力零キロパスカル
  3. 前二号に規定する容器以外の容器については、最高使用圧力九十八キロパスカル
  4. 第一号及び第二号に規定する管以外の管については、最高使用圧力九百八十キロパスカル(長手継手の部分にあっては、四百九十キロパスカル)

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