条文くん法令検索 AIに質問する

高圧ガス保安法 第五十六条の六 (特定設備検査合格証の返納)

昭和二十六年法律第二百四号法律
(特定設備検査合格証の返納)

第五十六条の六

特定設備検査合格証の交付を受けている者は、次に掲げる場合は、遅滞なく、その特定設備検査合格証を経済産業大臣、協会又は指定特定設備検査機関に返納しなければならない。

  1. 特定設備を失つたとき。
  2. 特定設備を輸出したとき。
  3. 特定設備をくず化し、その他特定設備として使用することができないように処分したとき。
  4. 特定設備検査合格証の再交付を受けた場合において、その失つた特定設備検査合格証を回復するに至つたとき。

e-Gov法令検索で第五十六条の六を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「高圧ガス保安法第五十六条の六(特定設備検査合格証の返納)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第五十六条の五(表示) 高圧ガス保安法 目次 第五十六条の六の二(特定設備製造業者の登録) →