(特定設備検査合格証の返納)
第五十六条の六
特定設備検査合格証の交付を受けている者は、次に掲げる場合は、遅滞なく、その特定設備検査合格証を経済産業大臣、協会又は指定特定設備検査機関に返納しなければならない。
- 一特定設備を失つたとき。
- 二特定設備を輸出したとき。
- 三特定設備をくず化し、その他特定設備として使用することができないように処分したとき。
- 四特定設備検査合格証の再交付を受けた場合において、その失つた特定設備検査合格証を回復するに至つたとき。
特定設備検査合格証の交付を受けている者は、次に掲げる場合は、遅滞なく、その特定設備検査合格証を経済産業大臣、協会又は指定特定設備検査機関に返納しなければならない。