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冷凍保安規則 第六十一条 (指定設備認定証の返納)

昭和四十一年通商産業省令第五十一号府省令
(指定設備認定証の返納)

第六十一条

第五十六条の九第二項において準用する法第五十六条の六の規定により、指定設備認定証の返納をしようとする者は、経済産業大臣が交付した指定設備認定証の場合にあつては経済産業大臣に、協会が交付した指定設備認定証の場合にあつては協会に、指定設備認定機関が交付した指定設備認定証の場合にあつては指定設備認定機関に返納しなければならない。

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