(特定設備検査合格証の返納)
第五十五条
法第五十六条の六の規定により特定設備検査合格証の返納をしようとする者は、経済産業大臣の交付に係る特定設備検査合格証の場合にあつては経済産業大臣、協会の交付に係る特定設備検査合格証の場合にあつては協会、指定特定設備検査機関の交付に係る特定設備検査合格証にあつては指定特定設備検査機関に返納しなければならない。
法第五十六条の六の規定により特定設備検査合格証の返納をしようとする者は、経済産業大臣の交付に係る特定設備検査合格証の場合にあつては経済産業大臣、協会の交付に係る特定設備検査合格証の場合にあつては協会、指定特定設備検査機関の交付に係る特定設備検査合格証にあつては指定特定設備検査機関に返納しなければならない。