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特定設備検査規則 第五十六条 (表示)

昭和五十一年通商産業省令第四号府省令
(表示)

第五十六条

第五十六条の五第一項の規定により特定設備検査合格証の交付を受けた者が行う表示は、特定設備の厚肉の部分の見やすい箇所に明瞭に、かつ、消えないように、次の各号に掲げる事項をその順序で打刻することにより、又は当該事項をその順序で打刻、鋳出等の方法により記した板を溶接をし、はんだ付けをし、若しくはろう付けをすることにより行うものとする。ただし、ライナーに周方向のみ又は軸方向及び周方向に樹脂含浸連続繊維を巻き付けた複合構造を有する圧力容器を使用した特定設備に同項の表示をするときは、次の各号に掲げる事項をその順序で明瞭に、かつ、消えないように打刻したアルミニウム箔を当該特定設備の圧力容器胴部の外面の見やすい箇所に取れないように貼付することその他の保安上支障のない方法により、当該事項をその順序で当該特定設備の見やすい箇所に明瞭に、かつ、消えないように表示をすることをもつて、これに代えることができる。

  1. 特定設備の製造業者の名称又はその略称若しくは符号
  2. 検査機関の名称又はその略称若しくは符号
  3. 特定設備検査合格証の番号及び発行年月
  4. 三の二
    当該特定設備の種別(第一種特定設備にあつては「S1」、第二種特定設備にあつては「S2」とする。)
  5. 設計圧力(記号P、単位メガパスカル)
  6. 第一種特定設備にあつては、設計温度(記号T、単位度)
  7. 五の二
    第二種特定設備にあつては、設計温度のうち最高の温度(記号TH、単位度)及び最低設計金属温度(記号TL、単位度)
  8. 製造をする高圧ガスの種類(可燃性ガスにあつては「燃」、毒性ガスにあつては「毒」とする。)
  9. 内容積(記号V、単位立方メートル)

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