条文くん法令検索 AIに質問する

特定設備検査規則 第五十七条 (特定設備事業区分)

昭和五十一年通商産業省令第四号府省令
(特定設備事業区分)

第五十七条

第五十六条の六の二第一項の経済産業省令で定める特定設備の製造の事業の区分(以下「特定設備事業区分」という。)は、別表の第一欄に掲げる特定設備の区分ごとに、第二欄、第三欄、第四欄及び第五欄に掲げる特定設備の種別、耐震設計の区分、胴板の厚さ及び胴板の区分のうちのそれぞれいずれかを組合せたものとする。

e-Gov法令検索で第五十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特定設備検査規則第五十七条(特定設備事業区分)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第五十六条(表示) 特定設備検査規則 目次 第五十八条(登録の申請) →