条文くん法令検索 AIに質問する

高圧ガス保安法 第四十九条の四 (附属品再検査)

昭和二十六年法律第二百四号法律
(附属品再検査)

第四十九条の四

附属品再検査は、経済産業大臣、協会、指定容器検査機関又は容器検査所の登録を受けた者が経済産業省令で定める方法により行う。

2附属品再検査においては、その附属品が経済産業省令で定める高圧ガスの種類及び圧力の大きさ別の附属品の規格に適合しているときは、これを合格とする。

3経済産業大臣、協会、指定容器検査機関又は容器検査所の登録を受けた者は、附属品が附属品再検査に合格したときは、速やかに、経済産業省令で定めるところにより、その附属品に、刻印をしなければならない。

4何人も、前項に規定する場合のほか、附属品に、同項の刻印又はこれと紛らわしい刻印をしてはならない。

5第四十九条第六項の規定は、附属品再検査を行うべき場所に準用する。

e-Gov法令検索で第四十九条の四を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「高圧ガス保安法第四十九条の四(附属品再検査)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四十九条の三(刻印) 高圧ガス保安法 目次 第四十九条の四の二(自動車の装置内の容器等であつたものの取扱い) →