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国際相互承認に係る容器保安規則 第二十条 (附属品再検査における附属品の規格)

平成二十八年経済産業省令第八十二号府省令
(附属品再検査における附属品の規格)

第二十条

第四十九条の四第二項の経済産業省令で定める高圧ガスの種類及び圧力の大きさ別の規格は、次の各号に掲げるものとする。

  1. 附属品は、次に掲げるところにより外観検査を行い、これに合格するものであること。
    1. 附属品ごとに行うこと。
    2. 附属品の使用上支障のある腐食、割れ、すじ、しわ、変形等がないものを合格とすること。
  2. 附属品は、次に掲げるところにより漏えい試験を行い、これに合格するものであること。
    1. 附属品ごとに行うこと。
    2. 漏れのないものを合格とすること。
  3. その他経済産業大臣が定める基準に適合するものであること。

2前項の規定にかかわらず、経済産業大臣の認可を受けた場合は、当該認可に係る規格をもって法第四十九条の四第二項の経済産業省令で定める規格とすることができる。

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