(附属品再検査における附属品の規格)
第二十条
法第四十九条の四第二項の経済産業省令で定める高圧ガスの種類及び圧力の大きさ別の規格は、次の各号に掲げるものとする。
- 一附属品は、次に掲げるところにより外観検査を行い、これに合格するものであること。
- イ附属品ごとに行うこと。
- ロ附属品の使用上支障のある腐食、割れ、すじ、しわ、変形等がないものを合格とすること。
- イ
- 二附属品は、次に掲げるところにより漏えい試験を行い、これに合格するものであること。
- イ附属品ごとに行うこと。
- ロ漏れのないものを合格とすること。
- イ
- 三その他経済産業大臣が定める基準に適合するものであること。
2前項の規定にかかわらず、経済産業大臣の認可を受けた場合は、当該認可に係る規格をもって法第四十九条の四第二項の経済産業省令で定める規格とすることができる。