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国際相互承認に係る容器保安規則 第十九条 (附属品再検査の方法)

平成二十八年経済産業省令第八十二号府省令
(附属品再検査の方法)

第十九条

第四十九条の四第一項の経済産業省令で定める方法は、外観検査その他の経済産業大臣が定めるものとする。

2前項の規定にかかわらず、経済産業大臣の認可を受けた場合は、当該認可に係る方法をもって法第四十九条の四第一項の経済産業省令で定める附属品再検査の方法とすることができる。

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