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国際相互承認に係る容器保安規則 第二十一条 (容器検査所の登録の手続)

平成二十八年経済産業省令第八十二号府省令
(容器検査所の登録の手続)

第二十一条

第四十九条第一項の登録を受けようとする者は、容器検査所ごとに、様式第二の容器検査所登録申請書に検査設備明細書を添えて、容器検査所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

2前項の検査設備明細書には、第二十四条に掲げる基準に対応する事項を記載しなければならない。

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