(検査設備の基準)
第二十四条
法第五十条第三項の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。
- 一容器の再検査をする容器検査所にあっては、次に掲げる検査設備を備えること。
- イ容器の表面を清じょうにするための設備
- ロ容器の外面を照明検査するための設備
- ハ容器の傷、腐食等の寸法を測定するための設備
- ニ漏えい試験のための設備
- ホ断熱性能試験又は保冷性能試験のための設備(国際相互承認液化天然ガス自動車燃料装置用容器を再検査する容器検査所に係るものに限る。)
- イ
- 二附属品の再検査をする容器検査所にあっては、漏えい試験のための検査設備を備えること。
- 三前各号に定める検査設備は、それぞれ経済産業大臣が定める基準に適合するものであること。