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国際相互承認に係る容器保安規則 第二十四条 (検査設備の基準)

平成二十八年経済産業省令第八十二号府省令
(検査設備の基準)

第二十四条

第五十条第三項の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。

  1. 容器の再検査をする容器検査所にあっては、次に掲げる検査設備を備えること。
    1. 容器の表面を清じょうにするための設備
    2. 容器の外面を照明検査するための設備
    3. 容器の傷、腐食等の寸法を測定するための設備
    4. 漏えい試験のための設備
    5. 断熱性能試験又は保冷性能試験のための設備(国際相互承認液化天然ガス自動車燃料装置用容器を再検査する容器検査所に係るものに限る。)
  2. 附属品の再検査をする容器検査所にあっては、漏えい試験のための検査設備を備えること。
  3. 前各号に定める検査設備は、それぞれ経済産業大臣が定める基準に適合するものであること。

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