条文くん法令検索 AIに質問する

容器保安規則 第二十八条 (附属品再検査の方法)

昭和四十一年通商産業省令第五十号府省令
(附属品再検査の方法)

第二十八条

第四十九条の四第一項の経済産業省令で定める方法は、告示で定めるものとする。

2前項の規定にかかわらず、経済産業大臣の認可を受けた場合は、当該認可に係る方法をもつて法第四十九条の四第一項の経済産業省令で定める附属品再検査の方法とすることができる。

e-Gov法令検索で第二十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「容器保安規則第二十八条(附属品再検査の方法)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十七条(附属品再検査の期間) 容器保安規則 目次 第二十九条(附属品再検査における附属品の規格) →