(容器の型式承認の申請) 第五十七条 法第四十九条の二十一第一項及び法第四十九条の三十三第一項の規定により、同項の容器の型式承認を受けようとする者は、様式第二十五の容器型式承認申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 e-Gov法令検索で第五十七条を開く ↗