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高圧ガス保安法 第四十九条の二十八 (承認の失効)

昭和二十六年法律第二百四号法律
(承認の失効)

第四十九条の二十八

登録容器等製造業者の登録がその効力を失つたときは、当該登録容器等製造業者に係る第四十九条の二十一第一項の承認は、その効力を失う。

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