(改善命令)
第四十九条の二十七
経済産業大臣は、次の場合には、登録容器等製造業者に対し、容器等製造設備若しくは容器等検査設備の修理又は改造、品質管理の方法及び検査のための組織の改善、容器等検査規程の変更その他の必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
- 一容器等製造設備が第四十九条の七第一号の経済産業省令で定める技術上の基準に適合していないと認めるとき。
- 二容器等検査設備が第四十九条の七第二号の経済産業省令で定める技術上の基準に適合していないと認めるとき。
- 三品質管理の方法及び検査のための組織が第四十九条の七第三号の経済産業省令で定める技術上の基準に適合していないと認めるとき。
- 四第四十九条の七第五号の検査の方法が第四十四条第一項又は第四十九条の二第一項の経済産業省令で定める方法に適合していないと認めるとき。
- 五容器又は附属品の検査を第四十九条の七第四号の経済産業省令で定める条件に適合する知識経験を有する者でない者に行わせたとき。
- 六第四十九条の二十四の規定に違反していると認めるとき。