(外国登録容器等製造業者に係る承認の取消し)
第四十九条の三十四
経済産業大臣は、前条第一項の承認を受けた外国登録容器等製造業者が次の各号の一に該当するときは、その承認を取り消すことができる。
- 一第四十九条の三十一第二項において準用する第四十九条の十二又は前条第二項において準用する第四十九条の二十四第二項の規定に違反したとき。
- 二第四十九条の三十一第二項において準用する第四十九条の二十七又は前条第二項において準用する第四十九条の二十六若しくは第四十九条の三十の規定による請求に応じなかつたとき。
- 三第六十五条第一項の条件に違反したとき。
- 四不正の手段により前条第一項の承認を受けたとき。