条文くん法令検索 AIに質問する

高圧ガス保安法 第四十九条の三十五 (災害防止命令)

昭和二十六年法律第二百四号法律
(災害防止命令)

第四十九条の三十五

経済産業大臣又は都道府県知事は、第四十九条の三十三第一項の承認を受けた外国登録容器等製造業者が同項の承認に係る容器又は附属品(同条第二項において準用する第四十九条の二十四第一項ただし書の適用を受けて製造したものを除く。)であつて、容器にあつては第四十四条第四項の規格に、附属品にあつては第四十九条の二第四項の規格に適合しないものを製造したことにより、当該容器又は当該附属品の装置された容器に充てんした高圧ガスによる災害が発生するおそれがあると認める場合において、当該災害の拡大を防止するため特に必要があると認めるときは、当該容器又は当該附属品を輸入した者に対し、その輸入した当該容器又は当該附属品の回収を図ることその他当該容器又は当該附属品の装置された容器に充てんした高圧ガスによる災害の拡大を防止するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

e-Gov法令検索で第四十九条の三十五を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「高圧ガス保安法第四十九条の三十五(災害防止命令)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四十九条の三十四(外国登録容器等製造業者に係る承認の取消し) 高圧ガス保安法 目次 第五十条(容器検査所の登録) →