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高圧ガス保安法 第八十条

昭和二十六年法律第二百四号法律

第八十条

次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

  1. 第五条第一項の許可を受けないで高圧ガスの製造をしたとき。
  2. 第三十八条第一項の規定による製造の停止の命令に違反したとき。
  3. 第三十九条第一号の規定による製造のための施設の使用の停止の命令又は同条第二号の規定による製造の禁止若しくは制限に違反したとき。
  4. 三の二
    第四十九条の三十又は第四十九条の三十五の規定による命令に違反したとき。
  5. 第五十三条の規定による命令に違反したとき。

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