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高圧ガス保安法 第八十条の二

昭和二十六年法律第二百四号法律

第八十条の二

第五十八条の三十第五十八条の三十の二第二項第五十八条の三十の三第二項第五十八条の三十一第二項第五十八条の三十二第二項第五十八条の三十三第二項及び第五十九条において準用する場合を含む。)の規定による業務の停止の命令に違反した場合には、その違反行為をした指定完成検査機関、指定輸入検査機関、指定保安検査機関、指定容器検査機関、指定特定設備検査機関、指定設備認定機関又は検査組織等調査機関の役員又は職員は、一年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

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