第八十条の三 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。一第二十九条の二第二項の規定に違反して、免状交付事務に関して知り得た秘密を漏らした者二第五十八条の十三第一項の規定に違反して、試験事務に関して知り得た秘密を漏らした者 e-Gov法令検索で第八十条の三を開く ↗