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高圧ガス保安法 第八十条の三

昭和二十六年法律第二百四号法律

第八十条の三

次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

  1. 第二十九条の二第二項の規定に違反して、免状交付事務に関して知り得た秘密を漏らした者
  2. 第五十八条の十三第一項の規定に違反して、試験事務に関して知り得た秘密を漏らした者

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