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高圧ガス保安法 第二十九条の二 (免状交付事務の委託)

昭和二十六年法律第二百四号法律
(免状交付事務の委託)

第二十九条の二

経済産業大臣及び都道府県知事は、政令で定めるところにより、この章に規定する製造保安責任者免状及び販売主任者免状に関する事務(製造保安責任者免状及び販売主任者免状の返納に係る事務その他政令で定める事務を除く。以下「免状交付事務」という。)の全部又は一部を経済産業省令で定める法人に委託することができる。

2前項の規定により免状交付事務の委託を受けた法人の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、当該委託に係る免状交付事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

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