(委託の方法)
第八条
法第二十九条の二第一項の規定による委託は、次に定めるところにより行うものとする。
- 一次に掲げる事項についての条項を含む委託契約書を作成すること。
- イ委託に係る免状交付事務の内容に関する事項
- ロ委託に係る免状交付事務を処理する場所及び方法に関する事項
- ハ委託契約の期間及びその解除に関する事項
- ニその他経済産業省令で定める事項
- イ
- 二委託をしたときは、経済産業省令で定めるところにより、その旨を公示すること。
法第二十九条の二第一項の規定による委託は、次に定めるところにより行うものとする。