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高圧ガス保安法に基づく高圧ガス製造保安責任者試験等に関する規則 第十六条 (免状交付事務に係る委託契約書の記載事項)

昭和四十一年通商産業省令第五十四号府省令
(免状交付事務に係る委託契約書の記載事項)

第十六条

高圧ガス保安法施行令(平成九年政令第二十号。以下「令」という。)第八条第一号ニの経済産業省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。

  1. 委託契約の金額
  2. 委託契約代金の支払の時期及び方法
  3. 免状交付事務を受託する法人による経済産業大臣又は都道府県知事への報告に関する事項

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