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高圧ガス保安法に基づく高圧ガス製造保安責任者試験等に関する規則 第十五条 (指定の取消し)

昭和四十一年通商産業省令第五十四号府省令
(指定の取消し)

第十五条

経済産業大臣は、指定講習機関が次の各号の一に該当すると認めるときは、その指定を取り消すことができる。

  1. 不正の手段により法第三十一条第三項の規定による指定を受けたとき。
  2. 第十三条各号(第一号ロを除く。)に適合しなくなつたとき。

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