(指定の取消し) 第十五条 経済産業大臣は、指定講習機関が次の各号の一に該当すると認めるときは、その指定を取り消すことができる。一不正の手段により法第三十一条第三項の規定による指定を受けたとき。二第十三条各号(第一号ロを除く。)に適合しなくなつたとき。 e-Gov法令検索で第十五条を開く ↗