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高圧ガス保安法に基づく高圧ガス製造保安責任者試験等に関する規則 第十三条 (指定の基準)

昭和四十一年通商産業省令第五十四号府省令
(指定の基準)

第十三条

第三十一条第三項の規定による指定は、次の各号に適合していると認められるものについて行う。

  1. 次のイからハまでのいずれにも該当しない者であること。
    1. 法又は法に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
    2. 第十五条の規定により指定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
    3. その業務を行う役員のうちに、イに該当する者がある者
  2. 職員(申請に係る講習の業務を行う講師を含む。)、設備、講習の実施の方法その他の事項についての講習の業務の実施に関する計画が、講習の業務の適確な実施のために適切なものであること。
  3. 前号の講習の業務の実施に関する計画を適確に実施するに足りる経理的基礎及び技術的能力があること。
  4. 講習の業務以外の業務を行つているときは、その業務を行うことによつて講習が不公正になるおそれのないものであること。
  5. その指定をすることによつて、申請に係る講習の適確かつ円滑な実施を阻害することとならないものであること。

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