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高圧ガス保安法に基づく高圧ガス製造保安責任者試験等に関する規則 第十二条 (指定講習機関の指定の申請)

昭和四十一年通商産業省令第五十四号府省令
(指定講習機関の指定の申請)

第十二条

第三十一条第三項の規定により指定講習機関の指定を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

  1. 名称及び住所並びに代表者の氏名
  2. 講習の業務を行う事務所の名称及び所在地
  3. 講習の業務を開始しようとする年月日

2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 定款及び登記事項証明書
  2. 申請の日を含む事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表
  3. 申請の日を含む事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書
  4. 次の事項を記載した書類
    1. 役員の氏名及び略歴並びに一般社団法人にあつては社員の氏名又は名称
    2. 講習に用いる施設及び機械、器具その他の設備の種類及び数
    3. 講師の氏名、略歴及び担当する講習の科目
    4. 講習の業務以外の業務を行つているときは、その業務の種類及び概要

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