(試験を行う場所等)
第十一条
経済産業大臣が行う製造保安責任者試験の施行の場所及び期日並びに製造保安責任者試験受験願書の提出期限その他当該試験に関し必要な事項は、あらかじめ、官報で告示する。
2都道府県知事が行う製造保安責任者試験及び販売主任者試験の施行の場所及び期日並びに製造保安責任者試験受験願書及び販売主任者試験受験願書の提出期限その他当該試験に関し必要な事項は、あらかじめ、公告しなければならない。
経済産業大臣が行う製造保安責任者試験の施行の場所及び期日並びに製造保安責任者試験受験願書の提出期限その他当該試験に関し必要な事項は、あらかじめ、官報で告示する。
2都道府県知事が行う製造保安責任者試験及び販売主任者試験の施行の場所及び期日並びに製造保安責任者試験受験願書及び販売主任者試験受験願書の提出期限その他当該試験に関し必要な事項は、あらかじめ、公告しなければならない。