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高圧ガス保安法に基づく高圧ガス製造保安責任者試験等に関する規則 第十条 (受験手続等)

昭和四十一年通商産業省令第五十四号府省令
(受験手続等)

第十条

製造保安責任者試験又は販売主任者試験を受けようとする者は、製造保安責任者試験を受けようとする場合にあつては様式第八の高圧ガス製造保安責任者試験受験願書を経済産業大臣(乙種化学責任者免状、丙種化学責任者免状、乙種機械責任者免状、第二種冷凍機械責任者免状又は第三種冷凍機械責任者免状に係る製造保安責任者試験については居住地を管轄する都道府県知事)に、販売主任者試験を受けようとする場合にあつては様式第九の高圧ガス販売主任者試験受験願書を居住地を管轄する都道府県知事に、それぞれ、提出しなければならない。

2第三十一条第三項の規定により製造保安責任者試験又は販売主任者試験の全部又は一部を免除される者は、前項の製造保安責任者試験受験願書又は販売主任者試験受験願書にその免除に係る講習の課程を修了して交付を受けた講習修了証又はその写し(以下この項において「講習修了証等」という。)を添付しなければならない。ただし、災害その他やむを得ない事由により、講習修了証等を添付することが困難であると経済産業大臣が認める場合は、当該事由を勘案して経済産業大臣又は居住地を管轄する都道府県知事が定めるところにより、当該講習の課程を修了したことを経済産業大臣又は居住地を管轄する都道府県知事が確認した場合には、この限りでない。

3前条第三項の申請をしようとする者は、第一項の製造保安責任者試験受験願書又は販売主任者試験受験願書に同項に規定する製造保安責任者試験に合格したことを証明する書面を添付しなければならない。

4第一項の規定にかかわらず、法第三十一条の二第一項の規定に基づき協会又は指定試験機関(以下「協会等」という。)がその試験事務を行う製造保安責任者試験又は販売主任者試験を受けようとする者は、当該協会等が定めるところにより、受験願書を当該協会等に提出しなければならない。

5第二項及び第三項の規定は、協会等がその試験事務を行う製造保安責任者試験又は販売主任者試験について準用する。この場合において、第二項ただし書中「経済産業大臣又は居住地を管轄する都道府県知事」とあるのは「協会等」と読み替えるものとする。

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