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高圧ガス保安法に基づく高圧ガス製造保安責任者試験等に関する規則 第九条 (試験科目等)

昭和四十一年通商産業省令第五十四号府省令
(試験科目等)

第九条

製造保安責任者試験及び販売主任者試験は、筆記による学科試験とし、その試験科目は、次の表の製造保安責任者免状及び販売主任者免状の種類の欄に掲げる製造保安責任者免状及び販売主任者免状の種類に応じて、それぞれ同表の試験科目の欄に掲げるものとする。

2丙種化学責任者免状に係る製造保安責任者試験を受けようとする者は、前項の規定にかかわらず、同項の表丙種化学責任者免状の項試験科目の欄に掲げる試験科目に代えて法に係る法令、高圧ガスの製造(冷凍のための製造を除く。以下この項において同じ。)に必要な基礎的な保安管理の技術並びに高圧ガスの製造に必要な基礎的な応用化学及び基礎的な機械工学(以下「特別試験科目」という。)を試験科目とする旨の申請をすることができる。

3次の表の上欄に掲げる種類の製造保安責任者試験に合格した者にあつては、同表の下欄に掲げる種類の製造保安責任者試験及び販売主任者試験の試験科目について、その免除を申請することができる。

4液化石油ガス法第三十八条の四第二項の液化石油ガス設備士免状の交付を受けた者にあつては、第二種販売主任者免状に係る販売主任者試験の試験科目のうち液化石油ガス法に係る法令について、その免除を申請することができる。

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