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高圧ガス保安法に基づく高圧ガス製造保安責任者試験等に関する規則 第八条 (講習課程修了者に対する試験の一部免除)

昭和四十一年通商産業省令第五十四号府省令
(講習課程修了者に対する試験の一部免除)

第八条

第三十一条第三項の講習の課程を修了した者については、次の表の上欄に掲げる講習の種類に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる製造保安責任者試験又は販売主任者試験の試験科目を免除する。

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