(講習課程修了者に対する試験の一部免除) 第八条 法第三十一条第三項の講習の課程を修了した者については、次の表の上欄に掲げる講習の種類に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる製造保安責任者試験又は販売主任者試験の試験科目を免除する。 e-Gov法令検索で第八条を開く ↗