条文くん法令検索 AIに質問する

高圧ガス保安法に基づく高圧ガス製造保安責任者試験等に関する規則 第七条 (協会又は指定講習機関が行う講習の場所等)

昭和四十一年通商産業省令第五十四号府省令
(協会又は指定講習機関が行う講習の場所等)

第七条

協会又は指定講習機関が行う法第三十一条第三項の講習の施行の場所及び期日その他当該講習に関し必要な事項は、あらかじめ、官報で告示しなければならない。

e-Gov法令検索で第七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「高圧ガス保安法に基づく高圧ガス製造保安責任者試験等に関する規則第七条(協会又は指定講習機関が行う講習の場所等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第六条(講習修了証の交付) 高圧ガス保安法に基づく高圧ガス製造保安責任者試験等に関する規則 目次 第八条(講習課程修了者に対する試験の一部免除) →