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高圧ガス保安法に基づく高圧ガス製造保安責任者試験等に関する規則 第六条 (講習修了証の交付)

昭和四十一年通商産業省令第五十四号府省令
(講習修了証の交付)

第六条

協会又は指定講習機関は、第四条の規定による講習を受け、かつ、前条の規定による技術検定に合格した者に対して、様式第七の講習修了証を交付しなければならない。

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