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高圧ガス保安法に基づく高圧ガス製造保安責任者試験等に関する規則 第五条 (協会又は指定講習機関が行う技術検定)

昭和四十一年通商産業省令第五十四号府省令
(協会又は指定講習機関が行う技術検定)

第五条

協会又は指定講習機関は、前条の規定による講習を受けた者に対して、その講習に係る高圧ガスの製造又は販売に必要な保安管理の技術及び高圧ガスの製造に必要な応用化学又は機械工学について技術検定を行わなければならない。

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