(協会又は指定講習機関が行う講習の方法)
第四条
法第三十一条第三項の協会又は指定講習機関が行う講習は、次の表の講習の種類の欄に掲げる講習の種類に応じて、それぞれ同表の講習科目の欄に掲げる科目について行い、かつ、各科目ごとに七時間以上行わなければならない。
2次の表の上欄に掲げる製造保安責任者試験に合格した者に対して協会又は指定講習機関が行う同表の下欄に掲げる講習についての前項の規定の適用については、その者は、講習科目のうち法に係る法令についての講習を受けたものとみなす。
3高圧ガスの製造のための設備を設置する事業所において労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第十一条第一項の安全管理者に選任され通算して一年以上その職務に従事した者に対して協会又は指定講習機関が行う乙種化学講習、丙種化学液石講習、丙種化学特別講習及び乙種機械講習についての第一項の規定の適用については、その者は、法に係る法令を除く科目についての講習を受けたものとみなす。高圧ガスの製造のための設備を有する事業所において労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)別表第一の第一種圧力容器取扱作業主任者に選任され通算して一年以上その職務に従事した者に対して協会又は指定講習機関が行う丙種化学特別講習についての第一項の規定の適用についても、同様とする。
4液化石油ガス法第三十八条の四第二項の液化石油ガス設備士免状の交付を受けた者に対して協会又は指定講習機関が行う第二種販売講習についての第一項の規定の適用については、その者は、講習科目のうち液化石油ガス法に係る法令についての講習を受けたものとみなす。