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高圧ガス保安法に基づく高圧ガス製造保安責任者試験等に関する規則 第十四条 (指定講習機関の名称等の変更の届出)

昭和四十一年通商産業省令第五十四号府省令
(指定講習機関の名称等の変更の届出)

第十四条

指定講習機関は、その名称若しくは住所又は講習の業務を行う事務所の名称若しくは所在地を変更しようとするときは、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

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