(指定講習機関の名称等の変更の届出) 第十四条 指定講習機関は、その名称若しくは住所又は講習の業務を行う事務所の名称若しくは所在地を変更しようとするときは、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗