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高圧ガス保安法に基づく高圧ガス製造保安責任者試験等に関する規則 第十七条 (免状交付事務に係る公示)

昭和四十一年通商産業省令第五十四号府省令
(免状交付事務に係る公示)

第十七条

第八条第二号の規定により、経済産業大臣又は都道府県知事が、免状交付事務を委託したときは、次の各号に掲げる事項について公示するものとする。

  1. 委託に係る免状交付事務の内容
  2. 委託に係る免状交付事務を処理する場所

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