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高圧ガス保安法 第二十九条 (製造保安責任者免状及び販売主任者免状)

昭和二十六年法律第二百四号法律
(製造保安責任者免状及び販売主任者免状)

第二十九条

製造保安責任者免状の種類は、甲種化学責任者免状、乙種化学責任者免状、丙種化学責任者免状、甲種機械責任者免状、乙種機械責任者免状、第一種冷凍機械責任者免状、第二種冷凍機械責任者免状及び第三種冷凍機械責任者免状とし、販売主任者免状の種類は、第一種販売主任者免状及び第二種販売主任者免状とする。

2製造保安責任者免状又は販売主任者免状の交付を受けている者が高圧ガスの製造又は販売に係る保安について職務を行うことができる範囲は、前項に掲げる製造保安責任者免状又は販売主任者免状の種類に応じて経済産業省令で定める。

3製造保安責任者免状又は販売主任者免状は、高圧ガス製造保安責任者試験(以下「製造保安責任者試験」という。)又は高圧ガス販売主任者試験(以下「販売主任者試験」という。)に合格した者でなければ、その交付を受けることができない。

4経済産業大臣又は都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、製造保安責任者免状又は販売主任者免状の交付を行わないことができる。

  1. 製造保安責任者免状又は販売主任者免状の返納を命ぜられ、その日から二年を経過しない者
  2. この法律、液化石油ガス法若しくは水素等供給等促進法又はこれらの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者

5製造保安責任者免状又は販売主任者免状の交付に関する手続的事項は、経済産業省令で定める。

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第四条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の高圧ガス保安法(以下「旧高圧ガス保安法」という。)第二十条第一項ただし書、第三十五条第一項第一号、第四十四条第一項、第五十六条の三第一項又は第五十六条の七第一項の指定を受けている者(以下この条において「指定検査機関等」という。)は、新高圧ガス保安法第二十条第一項ただし書、第三十五条第一項第一号、第四十四条第一項、第五十六条の三第一項又は第五十六条の七第一項の指定を受けたものとみなす。この場合において、当該指定検査機関等に係る指定の有効期間は、改正前の指定検査機関等に係る指定の有効期間の残存期間とする。

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