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高圧ガス保安法に基づく高圧ガス製造保安責任者試験等に関する規則 第二条 (免状の交付に係る手続)

昭和四十一年通商産業省令第五十四号府省令
(免状の交付に係る手続)

第二条

第二十九条第五項の経済産業省令で定める製造保安責任者免状又は販売主任者免状の交付に関する手続的事項は、次の各号に掲げるものとする。

  1. 製造保安責任者免状の様式は、様式第一とする。
  2. 製造保安責任者免状の交付を受けようとする者は、様式第二の高圧ガス製造保安責任者免状交付申請書に写真(縦三センチメートル、横二・四センチメートルのものであつて、交付申請前六月以内に撮影した無帽、正面上三分身像の無背景のもので、その裏面に撮影年月日、氏名及び年齢を記載したもの。以下この条において同じ。)を添えて、経済産業大臣(乙種化学責任者免状、丙種化学責任者免状、乙種機械責任者免状、第二種冷凍機械責任者免状及び第三種冷凍機械責任者免状にあつては、当該免状に係る製造保安責任者試験を行つた都道府県知事(法第三十一条の二第一項の規定に基づき当該試験事務の全部又は一部を協会又は指定試験機関に行わせることとした都道府県知事を含む。)。次号において同じ。)又は法第二十九条の二第一項の規定に基づき経済産業大臣又は都道府県知事が製造保安責任者免状に係る免状交付事務の全部又は一部を委託した法人(次号において「委託法人」という。)に提出しなければならない。
  3. 製造保安責任者免状を汚し、損じ、又は失つた場合にその再交付を受けようとする者は、様式第三の高圧ガス製造保安責任者免状再交付申請書に写真を添えて、経済産業大臣又は委託法人に提出しなければならない。
  4. 販売主任者免状の様式は、様式第四とする。
  5. 販売主任者免状の交付を受けようとする者は、様式第五の高圧ガス販売主任者免状交付申請書に写真を添えて、当該免状に係る販売主任者試験を行つた都道府県知事(法第三十一条の二第一項の規定に基づき当該試験事務の全部又は一部を協会又は指定試験機関に行わせることとした都道府県知事を含む。次号において単に「都道府県知事」という。)又は法第二十九条の二第一項の規定に基づき都道府県知事が販売主任者免状に係る免状交付事務の全部又は一部を委託した法人(次号において「委託法人」という。)に提出しなければならない。
  6. 販売主任者免状を汚し、損じ、又は失つた場合にその再交付を受けようとする者は、様式第六の高圧ガス販売主任者免状再交付申請書に写真を添えて、都道府県知事又は委託法人に提出しなければならない。

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