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高圧ガス保安法に基づく高圧ガス製造保安責任者試験等に関する規則 第一条 (用語)

昭和四十一年通商産業省令第五十四号府省令
(用語)

第一条

この規則において使用する用語は、高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号。以下「法」という。)において使用する用語の例によるものとする。

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