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高圧ガス保安法 第五十八条の三十 (指定の取消し等)

昭和二十六年法律第二百四号法律
(指定の取消し等)

第五十八条の三十

経済産業大臣は、指定完成検査機関が次の各号の一に該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて完成検査の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

  1. この節の規定又は第二十条第四項の規定に違反したとき。
  2. 第五十八条の十九第一号又は第三号に該当するに至つたとき。
  3. 第五十八条の二十三第一項の認可を受けた業務規程によらないで完成検査を行つたとき。
  4. 第五十八条の二十三第三項第五十八条の二十七又は前条の規定による命令に違反したとき。
  5. 不正の手段により第二十条第一項ただし書の指定を受けたとき。

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