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容器保安規則 第四十九条 (変更の届出)
昭和四十一年通商産業省令第五十号
府省令
(変更の届出)
第四十九条
法
第四十九条の十二
の変更を届け出ようとする者は、
様式第十五
による変更届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
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この条文が参照している条文
高圧ガス保安法 第49条の12
様式第十五
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この条文を参照している条文
第41条
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容器保安規則 目次
第五十条(軽微な変更) →