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容器保安規則 第四十九条 (変更の届出)

昭和四十一年通商産業省令第五十号府省令
(変更の届出)

第四十九条

第四十九条の十二の変更を届け出ようとする者は、様式第十五による変更届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。

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