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国際相互承認に係る容器保安規則 第三十四条 (品質管理の方法及び検査のための組織)

平成二十八年経済産業省令第八十二号府省令
(品質管理の方法及び検査のための組織)

第三十四条

第四十九条の五第二項第六号の経済産業省令で定める品質管理の方法等に関する事項は、日本産業規格Q9001(2008)又は国際規格ISO9001(2008)の品質システム要求事項のうち、自主検査を行う容器等に係る品質管理の方法等を適切なものとするために必要なものとする。

2第四十九条の七第三号の経済産業省令で定める技術上の基準は、日本産業規格Q9001(2008)又は国際規格ISO9001(2008)の品質システム要求事項に規定される基準のほか、自主検査を行う容器等に係る品質管理の方法等を適切なものとするために必要なもの(登録容器製造業者にあっては、容器を適切な方法により回収すること及び経済産業大臣が定める試験を含む。)とする。

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