(容器検査所の廃止の届出) 第五十六条の二 容器検査所の登録を受けた者は、容器再検査又は附属品再検査の業務を廃止したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 e-Gov法令検索で第五十六条の二を開く ↗