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高圧ガス保安法 第五十六条の二 (容器検査所の廃止の届出)

昭和二十六年法律第二百四号法律
(容器検査所の廃止の届出)

第五十六条の二

容器検査所の登録を受けた者は、容器再検査又は附属品再検査の業務を廃止したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

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